現場の熱中症対策特集


2025年6月1日より職場における
熱中症対策が義務化されます
熱中症対策が義務化されます
「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業の時に、 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、 以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
- 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係者への周知。
- 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
- ①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
- ②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手段の作成及び関係作業者への周知
事業主が、職場における熱中症対策を怠ったことにより、法令に違反した場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
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